カジノギャンブル プロ野球選手オンラインカジノ インターカジノ オンラインカジノ 2月21日、オリックスは山岡泰輔投手が過去にオンラインカジノを利用したことを認め、コンプライアンス違反の疑いがあるとして、当面の活動自粛を命じたことを明らかにしNPBは全12球団に対し、所属選手やスタッフなどで過去に利用した人がいれば名乗り出るよう呼びかけることを要請しました。これを受けて各球団が確認を進めたところ、NPBは26日までに7球団から選手やスタッフなど球団関係者、合わせて14人の申告があったと発表しました。この中には野球協約で失格処分の対象としている野球賭博を行ったと申告した人はいないということです。また、今回発表した14人と山岡投手の合わせて15人は、いずれも単純賭博罪の公訴時効にかからない3年前の2022年2月以降にオンラインカジノを利用したということでNPBではそれ以前の自主申告は公表の対象にしていないとしています。NPBでは、自主申告した14人に対しての処分や名前を公表するかどうかについては各球団が内容を精査した上で判断して対応するとしています。また、NPBでも各球団と連携を取りながら必要に応じて利用していた時期や金額、常習性などについて調べて対応していくほか、当面の間、自主申告を受け付けることにしています。NPBの中村勝彦事務局長は「非常に重く受け止めている。今後の対応をしっかり考えていかなければならない。これまでも各球団で啓発活動はしているがその回数を増やすとか、認識を深められるようにしたい」と話しています。 プロ野球の運営などに関するさまざまな規則を定めた野球協約にはプロ野球を対象とした賭博に関しては「永久失格」などの厳しい処分が定められていますが、NPBによりますと今回、野球賭博を行ったと申告した人はいないということです。野球協約では「有害行為」としてプロ野球を対象とした賭博について、▽所属球団が直接、関与する試合について賭けをした場合は永久失格処分を、▽所属球団が直接、関与しない試合や出場しない試合で賭けをしたり、野球賭博常習者と交際したりした場合は1年以上5年未満、または無期限での失格処分を受けるとしています。失格処分を受けると「いかなる球団でもプレーできない」と定めています。近年では2015年に野球賭博を行ったとして巨人に所属していた3人の選手が無期限の失格処分に、2016年に1人が1年間の失格処分を受けた例があります。NPBによりますと今回、野球賭博を行ったと申告した人はいないということで野球協約の「有害行為」に該当するケースはないとしています。 プロ野球で違法なオンラインカジノ利用者が確認された問題を巡っては、日本プロフェッショナル野球組織(NPB)と12球団が今年3月、自主申告した7球団15人と、2月に発覚したオリックスの山岡泰輔投手を含めた計8球団16人に対し、総額1020万円の制裁金を科すことを発表。氏名については非公表だった。 NPBによると、各球団による調査結果を踏まえ、賭けの回数や頻度、賭け金などに応じ、1人あたり10~300万円の制裁金を設定。野球協約が禁じる野球賭博はなかったと説明していた。 日本プロ野球選手会ではオンラインカジノの利用選手の処分については罰金とし、試合出場停止は避けるように求めており、NPBでは該当する選手にはいずれも出場停止処分を科さなかった。 今回の問題では、すでにソフトバンクの関係者が賭博容疑で書類送付されたほか、オリックスの山岡投手も同容疑で書類送付されている。山岡投手は今年4月、不起訴処分となり、5月6日の日本ハム戦で今季初登板を果たしている。 ◆野球協約第180条が定める「賭博行為の禁止」 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を1年以上5年未満の期間の範囲内で期限を定めた失格処分、又は無期限の失格処分とする。 (1)野球賭博常習者と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間で、金品の授受、饗応、その他いっさいの利益を収受し若しくは供与し、要求し、申込み又は約束すること。 (2)所属球団が直接関与しない試合、又は出場しない試合について賭けをすること。 [...]